【公布日】1996.07.13
【施行日】1996.07.13
【公布機関】国務院令第202号
特殊標識管理条例
第1条 特殊標識に対する管理を強化し、文化、体育、科学研究その他の社会公益活動の発展を推進し、かつ、特殊標識の所有者、使用者及び消費者の適法な権益を保護するため、この条例を制定する。
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