キャスト中国ビジネス

【公布日】1996.07.13

【施行日】1996.07.13

【公布機関】国務院令第202号

日本語訳文

特殊標識管理条例

第1章  総則

第1条  特殊標識に対する管理を強化し、文化、体育、科学研究その他の社会公益活動の発展を推進し、かつ、特殊標識の所有者、使用者及び消費者の適法な権益を保護するため、この条例を制定する。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。