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【公布日】1996.07.13

【施行日】1996.07.13

【公布機関】国務院令第202号

特殊标志管理条例

特殊標識管理条例

第1章  总则

第1章  総則

第1条  为了加强对特殊标志的管理,推动文化、体育、科学研究及其他社会公益活动的发展,保护特殊标志所有人、使用人和消费者的合法权益,制定本条例。

第1条  特殊標識に対する管理を強化し、文化、体育、科学研究その他の社会公益活動の発展を推進し、かつ、特殊標識の所有者、使用者及び消費者の適法な権益を保護するため、この条例を制定する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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