【公布日】1994.03.30
【施行日】1994.03.30
【公布機関】電力工業部 電政法[1994]184号
電力建設外資利用暫定施行規定
第1条 外資を積極的かつ有効に利用するという方針を堅持し、外資の投資方向を正確に誘導し、電力工業の発展を加速化し、かつ、投資家の適法な権益を保護するため、国の関係する法律及び法規の規定に基づき、この規定を制定する。
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