【公布日】1998.12.29
【施行日】1998.12.29
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会
全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定
为了惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇的犯罪行为,维护国家外汇管理秩序,对刑法作如下补充修改:
第1条 有下列情形之一,骗购外汇,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处骗购外汇数额百分之五以上...
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