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【公布日】1998.12.29

【施行日】1998.12.29

【公布機関】全国人民代表大会常務委員会

全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定

外国為替の騙取購入、逃避及び不法売買犯罪の懲罰に関する全国人民代表大会常務委員会の決定

为了惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇的犯罪行为,维护国家外汇管理秩序,对刑法作如下补充修改:

外国為替の騙取購入、逃避及び不法売買の犯罪行為を懲罰し、国の外国為替管理秩序を維持保護するため、刑法について次のような補充改正をする。

第1条  有下列情形之一,骗购外汇,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处骗购外汇数额百分之五以上...

第1条  次の各号に掲げる事由の1つがあり、外国為替を騙取購入し金額が比較的大きい場合には、5年以下の有期懲役又は拘役に処し、かつ、騙取購入外国為替金額の100分の5以上100分の30以下の罰金に処する。金額が...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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