【公布日】1989.07.15
【公布機関】司法部/国家工商行政管理局
司法部、国家工商行政管理局关于加强对法律咨询服务机构管理的若干规定
法律コンサルタントサービス機構に係る管理を強化することに関する司法部、国家工商行政管理局の若干の規定
第1条 法律咨询服务机构的名称,按行政区划、字号、业务性质和组织形式的顺序组成。未经司法部审查同意和国家工商行政管理局核准,不得使用“中国”、“全国”、“中华”、“国际”等字样。
设立法律咨询服务机构,...
第1条 法律コンサルタントサービス機構の名称は、行政区分、商号、業務の性質及び組織形態の順序で構成される。司法部の審査・同意及び国家工商行政管理局の審査・認可を経ないで、「中国」、「全国」、「中華」、「国際」...
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