キャスト中国ビジネス

【公布日】1989.07.15

【公布機関】司法部/国家工商行政管理局

司法部、国家工商行政管理局关于加强对法律咨询服务机构管理的若干规定

法律コンサルタントサービス機構に係る管理を強化することに関する司法部、国家工商行政管理局の若干の規定

第1条  法律咨询服务机构的名称,按行政区划、字号、业务性质和组织形式的顺序组成。未经司法部审查同意和国家工商行政管理局核准,不得使用“中国”、“全国”、“中华”、“国际”等字样。
  设立法律咨询服务机构,...

第1条  法律コンサルタントサービス機構の名称は、行政区分、商号、業務の性質及び組織形態の順序で構成される。司法部の審査・同意及び国家工商行政管理局の審査・認可を経ないで、「中国」、「全国」、「中華」、「国際」...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。