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【公布日】1998.08.28

【施行日】1998.09.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[1998]20号

最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释

外貨騙取購入及び外貨不法売買刑事事件を審理する際の具体的な法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈

为依法惩处骗购外汇、非法买卖外汇的犯罪行为,根据刑法的有关规定,现对审理骗购外汇、非法买卖外汇案件具体应用法律的若干问题解释如下:

法により外貨騙取購入及び外貨不法売買の犯罪行為を懲罰するため、刑法の関係規定に基づき、ここに、外貨騙取購入及び外貨不法売買事件を審理する際の具体的な法律適用にかかる若干の問題について次のように解釈する。

第1条  以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的,使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的,应当分别按照刑法分则第三章第二节、第一百九十条、第一百九十一条和第二百零四条等规定...

第1条  密輸、外貨不正持出し、マネーロンダリング、税金騙取等の犯罪活動をすることを目的とし、虚偽の、若しくは無効な証憑若しくは商業証書・書類を使用し、又はその他の手段を講じて外貨指定銀行から外貨を騙取購入した...

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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