【公布日】2002.09.07
【施行日】2002.10.15
【公布機関】国務院令第362号
租税徴収管理法実施細則(改正前)
この実施細則の一部条項は、国務院令第638号(2013年7月18日発布、同日施行)により改正されている。
この実施細則は、国務院令第628号(2012年11月9日発布、2013年1月1日施行)により改正され、改正内容は本文中に反映されている。
第1条 「租税徴収管理法」の規定に基づき、この細則を制定する。
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