【公布日】2002.09.07
【施行日】2002.10.15
【公布機関】国務院令第362号
中华人民共和国税收征收管理法实施细则
租税徴収管理法実施細則(改正前)
この実施細則の一部条項は、国務院令第638号(2013年7月18日発布、同日施行)により改正されている。
この実施細則は、国務院令第628号(2012年11月9日発布、2013年1月1日施行)により改正され、改正内容は本文中に反映されている。
第1章 总则
第1章 総則
第1条 根据《中华人民共和国税收征收管理法》(以下简称税收征管法)的规定,制定本细则。
第1条 「租税徴収管理法」の規定に基づき、この細則を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。