【公布日】1989.06.16
【施行日】1989.06.16
【公布機関】税務総局
集団企業が内部資金調達及び株式制を実行する場合における関係財務問題に関する国家税務局の規定
各省、自治区及び直轄市の税務局(チベットを含まない。)並びに各計画単列省直轄市の税務局に通知する。
国務院国発(1989)21号文書「企業内部の債券管理を強化することに関する国務院の通知」の執行を貫徹するため、集団企業が資金の内部調達及び株式制を実行することに係る財務問題について次のとおり定める。
第1条 企業は、内部の職員・労働者から資金を調達する場合には、国発(1989)21号文書に記載する条件等に従って執行しなければならない。非生産性の企業は、内部資金調達をしてはならない。資金調達の期限は、最長で...
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