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【公布日】1990.01.25

【施行日】1990.01.25

【公布機関】国家税務局  国税函発[1990]104号

国家税务局关于对涉外保险业务凭证征免印花税的通知

渉外保険業務に係る証書について印紙税の徴収を免除することに関する国家税務局の通知

各省、自治区、直辖市税务局,各计划单列省辖市税务局,海洋石油税务管理局各分局:

  为了支持涉外保险业务的发展,扩大对外保险范围,增创外汇收入,经研究决定,对中国人民保险公司涉外保险业务中的进出口货物运输险、远洋船舶险、出口信用险的保险单据,以及与外国保险公司之间的再保险业务凭证,在1990年12月31日以前暂免征收印花税。对其他涉外保险业务的保险凭证仍应按照规定征税。
  本通知自文件到达之日起执行。

 各省、各自治区及び各直轄市の税務局、各計画単列省直轄市の税務局並びに海洋石油税務管理局の各分局に示達する。

 渉外保険業務の発展を支持し、対外保険範囲を拡大させ、外貨収入を増加させるため、検討した結果、中国人民保険公司の渉外保険業務中の輸出入貨物運送保険、遠洋船舶保険及び輸出信用保険の保険証券並びに外国保険会社との間における再保険業務に係る証書については、1990年12月31日まで印紙税の徴収を暫定的に免除することを決定した。その他の渉外保険業務に係る保険証書については、なお規定に従って税を徴収しなければならない。
 この通知は、文書が到達した日から施行する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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