【公布日】1994.11.01
【施行日】1994.12.01
【公布機関】国家計画委員会
都市家屋資産取引価格管理暫定施行弁法
第1条 都市家屋資産取引市場の発展に適応し、価格行為を規範化し、取引価格の正常な秩序を維持し、かつ、取引当事者双方の適法な権益を保護するため、国の関係する法律及び法規により、この暫定施行弁法を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。