【公布日】1996.03.20
【施行日】1996.03.20
【公布機関】対外貿易経済合作部
对外贸易经济合作部关于处罚低价出口行为的暂行规定
低価格輸出行為の処罰に関する暫定施行規定
第1条 为有秩序地发展中华人民共和国的出口贸易,维护国家和企业的合法权益,防止低价出口行为,根据《中华人民共和国对外贸易法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》,特制定本规定。
第1条 中華人民共和国の輸出貿易を秩序正しく発展させ、国及び企業の適法な権益を保護し、低価格輸出行為を防止するため、「対外貿易法」及び「不正競争防止法」に基づき、特にこの規定を制定する。
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