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【公布日】1997.08.02

【施行日】1997.08.02

【公布機関】最高人民法院

最高人民法院关于对企业法人破产还债程序终结的裁定的抗诉应否受理问题的批复

企業法人破産債務償還手続が終結した裁定に対する控訴を受理するべきであるか否かという問題に関する最高人民法院の回答(廃止)

この法令は、「一部の司法解釈及び関連する規範性文書の廃止に関する最高人民法院の決定」(2020年12月29日法釈[2020]16号により公布、2021年1月1日施行)により廃止されている。

江苏省高级人民法院:

  你院(1996)苏申经复字第16号《关于对宣告企业法人破产还债程序终结裁定的抗诉应否受理问题的请示》收悉。经研究,答复如下:

  检察机关对人民法院作出的企业法人破产还债程序终结的裁定提出抗诉没有法律依据。检察机关对前述裁定提出抗诉的,人民法院应当通知其不予受理。

  此复

江蘇省高級人民法院に回答する。

  貴院の(1996)蘇申経復字第16号「企業法人破産債務償還手続終結を宣告した裁定に対する抗訴を受理するべきであるか否かという問題に関する回答申請」は、これを受領した。検討を経て、次のように回答する。

  検察機関が人民法院のした企業法人破産債務償還手続終結の裁定に対し抗訴を提出することには、法的根拠がないので、検察機関が当該裁定に対し抗訴を提出した場合には、人民法院は、当該検察機関に対し受理しない旨を通知しなければならない。

  ここに回答する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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