【公布日】1991.06.26
【施行日】1991.06.26
【公布機関】国務院 国発[1991]33号
国务院关于企业职工养老保险制度改革的决定
企業従業員養老保険制度の改革に関する国務院の決定
我国企业职工的养老保险制度是五十年代初期建立的,以后在一九五八年和一九七八年两次作了修改。近年来,各地区适应经济体制改革的需要,又进行了以退休费用社会统筹为主要内容的改革,取得一定成效。按照国民经济和社会发展十年规划和第八个五年计划纲要的要求,在总结各地经验的基础上,国务院对企业职工养老保险制度改革作如下决定:
我国企業の従業員の養老保険制度は、50年代初期に打ち立てられ、以後1958年及び1978年の2度に渡り改正がなされた。最近、各地区は、経済体制改革の必要に適応し、定年退職費用の社会的統一管理を主な内容とする改革を行い、一定の成果を取得している。国民経済及び社会発展10年計画並びに第8次5か年計画の綱要の要求に従って、各地の経験の総括を基礎として、国務院は、企業従業員養老保険制度の改革について、次のように決定する。
第1条 根据我国生产力发展水平和人口众多且老龄化发展迅速的情况,企业职工养老保险制度改革要处理好国家利益、集体利益和个人利益,目前利益和长远利益,整体利益和局部利益的关系,主要是对现行的制度办法进行调整、完善...
第1条 我が国の生産力の発展水準及び人口が多く、かつ、老齢化の発展が迅速であるという状況に基づいて、企業従業員養老保険制度の改革については国の利益、集団の利益及び個人の利益、当面の利益及び長期的利益並びに全体...
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