【公布日】1997.11.24
【施行日】1998.01.15
【公布機関】国家輸出入商品検査局/税関総署
外国投資家投資財産価値の鑑定の強化に関する通知
各直属の商品検査局、広東税関分署及び各直属の税関に通知する。
我が国の外資導入業務において、現在いくつかの外国投資家が現物を投資として貨物を輸入する際に、関税を免れるために高い価格を低く申告し、多く輸入して少なく申告し、及び出資検査を欺罔するために低い価格を高く申告するという現象が出現している。国の利益及び投資各当事者の適法な権益を維持保護するため、国家商品検査局及び税関総署は、法により外国投資家の投資財産の輸入価値に対する鑑定業務を強化する旨を決定した。ここに、次のように通知する。。
第1条 外国並びに香港、マカオ及び台湾地区の会社、企業その他経済組織又は個人が中国国内において設立する合資、合作及び独資企業が投資として輸入する機器設備、部品その他物資・材料については、国の商品検査部門が各地...
附属書:「外国投資家投資財産価値鑑定検査申請通知書」の様式(省略)
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。