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【公布日】1999.07.02

【公布機関】国務院  国発[1999]13号

日本語訳文

外国投資家投資企業がエネルギー及び交通インフラプロジェクトに従事する際の税収優遇規定適用範囲の拡大に関する国務院の通知

各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部、委員会及び各直属機構に通知する。
  外国投資家投資企業がエネルギー及び交通インフラプロジェクトに従事するのを奨励し、かつ、中西部地域の経済発展を促進するため、「外国投資家投資企業及び外国企業所得税法」の関係規定に基づき、国務院は、外国投資家投資企業がエネルギー及び交通インフラプロジェクトに従事する際の税収優遇規定の適用範囲を拡大することを決定した。ここに、次のように通知する。

第1条  1999年1月1日から、「外国投資家投資企業及び外国企業所得税法実施細則」第73条第1項第(1)号第3目のエネルギー及び交通インフラプロジェクトに従事する生産型外国投資家投資企業について、国家税務総局...

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