【公布日】1990.02.27
【公布機関】国家税務局 国税函発[1990]220号
外国投資家の投資に係る賓館及び飯店のサービス料加算徴収に係る問題に関する国家税務局の回答
重慶市税務局に示達する。
1990年1月20日重税外発[1990]8号「外国投資家の投資に係る旅遊渉外飯店がサービス料を加算徴収することに係る税収問題に関する示達請求」を受領した。外国投資家の投資に係る賓館及び飯店がサービス料を加算徴収することに係る税収の処理問題について、ここに更に次のように明確にする。
1989年9月30日に国家旅遊局、財政部、国家物価局及び国家税務局が連合発布した旅管理字(1989)第059号により通知し、かつ、転達した「旅遊渉外飯店がサービス料を加算徴収することに関する若干の規定」は、外国投資家の投資に係る賓館及び飯店に適用しないものとする。外国投資家の投資に係る賓館及び飯店が加算徴収するサービス料については、なお原財政部税務総局(87)財税外字第254 号「中外合資経営の賓館及び飯店が加算徴収するサービス料に対して税を徴収する問題に関する回答」によらなければならない。
この意見について、検討し執行されたい。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。