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【公布日】1990.02.27

【公布機関】国家税務局  国税函発[1990]220号

日本語訳文

外国投資家の投資に係る賓館及び飯店のサービス料加算徴収に係る問題に関する国家税務局の回答

重慶市税務局に示達する。

  1990年1月20日重税外発[1990]8号「外国投資家の投資に係る旅遊渉外飯店がサービス料を加算徴収することに係る税収問題に関する示達請求」を受領した。外国投資家の投資に係る賓館及び飯店がサービス料を加算徴収することに係る税収の処理問題について、ここに更に次のように明確にする。

  1989年9月30日に国家旅遊局、財政部、国家物価局及び国家税務局が連合発布した旅管理字(1989)第059号により通知し、かつ、転達した「旅遊渉外飯店がサービス料を加算徴収することに関する若干の規定」は、外国投資家の投資に係る賓館及び飯店に適用しないものとする。外国投資家の投資に係る賓館及び飯店が加算徴収するサービス料については、なお原財政部税務総局(87)財税外字第254 号「中外合資経営の賓館及び飯店が加算徴収するサービス料に対して税を徴収する問題に関する回答」によらなければならない。

  この意見について、検討し執行されたい。

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