【公布日】1989.04.08
【施行日】1989.04.08
【公布機関】国家税務局
外国投資家投資企業の実施する請負経営、リース経営に係る税収処理問題に関する国家税務局の通知
各省、自治区及び直轄市の税務局、各計画単列省管轄市の税務局並びに海洋石油税務管理局の各分局に通知する。
現在、一部の外国投資家投資企業が請負経営及びリース経営を実施している状況に対応するため、ここに我が国の税法の関係規定に基づき、税収の処理に関する問題について、次のとおり明確にする。
第1条 外国投資家投資企業において、その内部の職員・労働者が生産・経営の一部又は全てを請け負う場合には、企業内部で経営・管理方式を変更するにすぎず、なお当該企業を納税実体として、工商統一税及び企業所得税を計算...
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