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【公布日】1988.12.12

【施行日】1988.12.12

【公布機関】国家税務局 (88)国税外字第335号

日本語訳文

外国企業の常駐代表機構がその総機構のために立替払いをした一部の費用については、常駐代表機構の費用としないで、収入に換算して計算し税を徴収することに関する国家税務局の通知

各省、自治区及び直轄市の税務局、各計画単列市の税務局、並びに南京市及び成都市の税務局に通知する。

  最近、経費支出額に従って収入に換算し、税を徴収することを採用している外国企業常駐代表機構が、総機構のために立替払いをした費用支出に対し、その執行においてどのように問題を把握するかについて、一部の地区から意見が出された。検討の結果、外国企業常駐代表機構が、その総機構のために立替払いをした費用で、以下の費用支出に属するものについては、常駐代表機構の費用支出としないで、計算して税を徴収することができ
  る。

第1条  常駐代表機構が立替払いをした、総機構が訪問を招請した関係人員の飛行機代金。

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