【公布日】1989.01.07
【施行日】1989.03.01
【公布機関】国家外貨管理局
关于外商投资企业在境内以外币计价结算的管理规定
外国投資家投資企業の国内における外貨建値・決済に関する管理規定
第1条 凡外商投资企业(以下简称企业)在境内以外币计价结算销售产品的,须向企业所在地的国家外汇管理局或其分、支局(以下简称外汇管理部门)提出申请。
第1条 外国投資家投資企業(以下「企業」という。)は、国内において外貨で価格を計算して決済し、製品を販売する場合には、企業所在地の国家外国為替管理局、又はその分局、支局(以下「外国為替管理部門」という。)に申...
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