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【公布日】1991.03.02

【公布機関】全国人民大会常務委員会

日本語訳文

「民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約」への加盟の批准に関する全国人民大会常務委員会の決定(送達条約)

第7期全国人民代表大会常務委員会第18回会議は、次を決定する。1965年11月15日にハーグにおいて締結された「民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約」への加盟を批准し、同時に次のとおりとする。

第1条  条約の第2条及び第9条の規定に基づき、中華人民共和国司法部を中央当局及び領事官の経路を用いて転達される文書を受理する権利を有する当局として指定する。

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