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【公布日】1991.03.02

【公布機関】全国人民大会常務委員会

全国人大常委会关于批准加入《关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约》的决定

「民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約」への加盟の批准に関する全国人民大会常務委員会の決定(送達条約)

第七届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议决定:批准加入1965年11月15日订于海牙的《关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约》,同时:

第7期全国人民代表大会常務委員会第18回会議は、次を決定する。1965年11月15日にハーグにおいて締結された「民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約」への加盟を批准し、同時に次のとおりとする。

第1条  根据公约第二条和第九条规定,指定中华人民共和国司法部为中央机关和有权接收外国通过领事途径转递的文书的机关。

第1条  条約の第2条及び第9条の規定に基づき、中華人民共和国司法部を中央当局及び領事官の経路を用いて転達される文書を受理する権利を有する当局として指定する。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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