【公布日】1994.12.29
【施行日】1994.12.29
【公布機関】対外貿易経済合作部/国家経済貿易委員会/国家档案局
外商投資企業档案管理暫定施行規定
1994年12月29日対外貿易経済合作部、国家経済貿易委員会及び国家档案局により発布、同日施行
第1条 外商投資企業(中外合資経営企業、中外合作経営企業及び外資企業を含む。)の档案管理業務を強化し、档案を有効に保護し、及び利用し、かつ、企業の適法な権益を維持保護するため、「档案法」並びに国の外商投資企業...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。