【公布日】1994.11.03
【施行日】1994.11.03
【公布機関】国家国有資産管理局/国家経済体制改革委員会
株式有限会社国有株式権管理暫定施行弁法
第1条 会社法を貫徹し、株式有限会社(以下「株式会社」という。)の国有株式権管理を規範化し、かつ、国有資産権益を維持・保護するため、この弁法を制定する。
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