【公布日】2005.02.21
【施行日】2005.04.01
【公布機関】商務部/国家発展改革委員会/国家工商行政管理総局令2005年第10号
自動車ブランド販売管理実施弁法(廃止)
この法令は、商務部令2017年第1号(2017年4月5日発布、同年7月1日施行)により廃止されている。
第1条 自動車ブランド販売行為を規範化し、自動車市場の健全な発展を促進し、かつ、消費者の適法な権益を保護するため、国の関係する法律及び行政法規に基づき、この弁法を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。