【公布日】1989.01.25
【公布機関】税関総署/対外貿易経済部
輸出入許可証管理制度の違反に対する処罰規定
第1条 輸出入許可証管理制度の違反事件を厳しく処理し、輸出入許可証管理制度の効果的な実施を保証するため、「税関法」、「輸出入貨物許可証管理制度暫定施行条例」及び「税関法行政処罰実施細則」に基づき、この規定を定める。
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