【公布日】2001.01.19
【施行日】2001.01.19
【公布機関】工商行政管理総局 工商企字[2001]第27号
国家工商行政管理局关《企业名称登记管理规定》有关问题的答复于
「企業名称登記管理規定」の関係問題に関する国家工商行政管理局の回答
南京市白下区人民法院:
你院对《企业名称登记管理规定》有关问题咨询的公函收悉。经研究,答复如下:
南京市白下区人民法院に回答する。
貴院の「企業名称登記管理規定」の関係問題に対する問合わせの公文は、これを受領した。検討を経て、次のように回答する。
第1条 企业名称登记管理规定》第六条中“不得与已登记注册的同行业企业名称相同或者近似”所述“同行业”,是指《企业名称登记管理规定》第七条“企业名称应当由以下部分依法组成:字号(或者商号,下同)、行业或者经营特...
第1条 「企業名称登記管理規定」第6条中の「既に登記登録した同業種の企業名称と同一であり、又は近似してはならない」における「同業種」とは、「企業名称登記管理規定」第7条の「企業名称は、屋号(又は商号。以下同じ...
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