【公布日】2004.06.27
【施行日】1998.10.25
【公布機関】国務院
事业单位登记管理暂行条例
事業単位登記管理暫定施行条例
1998年10月25日国務院令第252号により公布 同日施行
2004年6月27日国務院令第411号により改正公布 同日施行
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了规范事业单位登记管理,保障事业单位的合法权益,发挥事业单位在社会主义物质文明和精神文明建设中的作用,制定本条例。
第1条 事業単位の登記管理を規範化し、事業単位の適法な権益を保障し、かつ、社会主義的物質文明及び精神文明の建設における事業単位の役割を発揮させるため、この条例を制定する。
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