【公布日】2001.11.02
【施行日】2001.11.02
【公布機関】財政部 財企[2001]656号
上場会社の国有株の人民法院による凍結又は競売に関連する問題に関する財政部の通知
国務院の関係する部・委員会、各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、上海市及び深圳市の国有資産管理弁公室、中央管理企業、中国人民解放軍総後勤部、新疆生産建設兵団財務局並びに上海証券取引所及び深圳証券取引所に通知する。
国有株式管理業務をより一層完全化し、国有株主授権代表単位のリスク防御意識を高め、国有株式の監督管理を確実に強化し、かつ、債権者その他の当事者の適法な権益を維持保護するため、ここに、上場会社の国有株が人民法院により凍結され、又は競売されることに関連する問題について次のように通知する。
第1条 国有株主授権代表単位は、法により株主としての権利を行使し、国の定める職責を履行し、内部資金管理制度を確立して健全化し、資金調達の権限及び手続を明確にし、負債規模を抑制し、かつ、債務構造を改善し、財務リ...
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