【公布日】2001.07.24
【公布機関】中国人民銀行/国家外貨管理局 銀発[2001]235号
中国人民银行、国家外汇管理局关于中资外汇指定银行就远期信用证进行外债登记的通知
中国資本外国為替指定銀行がユーザンス信用状につき対外債務登記をすることに関する中国人民銀行及び国家外国為替管理局の通知
中国人民银行各分行、营业管理部,国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,在京各中资外汇指定银行总行:
为了与国际最新外债统计标准接轨,增加外债统计数据的透明度和可比性,经国务院批准,现决定对我国现行外债统计口径进行调整。按照新的外债口径,所有贸易项下对外融资应纳入我国外债统计体系。现就中资外汇指定银行对外开具远期信用证数据登记、报送程序等有关问题通知如下:
中国人民銀行の各分行及び営業管理部、国家外国為替管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外国為替管理部、深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局並びに在北京各中国資本外国為替指定銀行の総行に通知する。
国際的最新対外債務統計標準と軌道を接続させ、かつ、対外債務統計データの透明度及び比較可能性を増加するため、国務院の承認を経て、ここに、我が国の現行の対外債務統計基準に対し調整をすることを決定する。新たな対外債務基準に従い、全ての貿易取引下の対外融資は、これを我が国の対外債務統計体系に組み入れなければならない。ここに、中国資本外国為替指定銀行が対外的に開設するユーザンス信用状のデータ登記及び報告送付手続等の関係問題について、次のように通知する。
第1条 本通知所指远期信用证,是指开证行(或付款行)收到合格单据和汇票后对外承兑并在规定的日期、或在开证后某个可确定的日期付款的信用证(不包括备用信用证)。
第1条 この通知において「ユーザンス信用状」とは、信用状開設銀行(又は支払銀行)が適格な書類及び為替手形を受領した後に対外的に支払いを引き受け、かつ、所定の期日又は信用状開設後の特定な確定可能期日に支払う信用...
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