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【公布日】2001.05.15

【公布機関】国家工商行政管理総局  工商企字[2001]第123号

日本語訳文

企業法人営業許可証の補足発給に関連する問題に関する国家工商行政管理総局の回答(廃止)

この回答は、工商弁字[2014]138号(2014年7月14日発布)により廃止の旨が公告されている。

上海市工商行政管理局に回答する。

  貴局の「福来国際(上海)有限会社の営業許可証補足発給に係る紛争処理問題に関する回答申請」(殺工商注[2001]215号)は、これを受領した。検討を経て、ここに次のように回答する。

  「企業法人登記管理条例」及び「会社登記管理条例」の関係規定に基づき、営業許可証を遺失し、又は毀損した場合には、企業法人は、法により登記機関に対し補足受領を申請しなければならない。当該事由による場合を除き、企業法人による営業許可証補足受領及び登記機関による営業許可証の補足発給には、現在のところ、いずれも法的根拠がない。

  企業が真実の状況を隠蔽し、営業許可証の遺失又は毀損を理由として、既に営業許可証を補足受領している場合には、登記機関は、企業に対し、期間を限り返納するよう命じなければならない。期限を徒過して返納しない場合には、登記機関は、補足発給した営業許可証を廃止する旨を公告する権限を有する。

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