【公布日】2000.03.22
【施行日】2000.03.22
【公布機関】国家品質技術監督局/品質技術監督局 質技監局標発[2000]36号
強制的標準につき条文強制を実行することに関する若干の規定
我が国の標準化業務を社会主義市場経済発展の必要に適応させ、かつ、着実に国際慣例と接合させるため、「標準化法」の関係規定に基づいて、強制的標準の範囲及び内容について規範化を行い、この規定を制定する。
第1条 適用範囲
この規定は、強制的国家標準、強制的業種標準及び強制的地方標準に適用する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。