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【公布日】2000.03.22

【施行日】2000.03.22

【公布機関】国家品質技術監督局/品質技術監督局  質技監局標発[2000]36号

日本語訳文

強制的標準につき条文強制を実行することに関する若干の規定

我が国の標準化業務を社会主義市場経済発展の必要に適応させ、かつ、着実に国際慣例と接合させるため、「標準化法」の関係規定に基づいて、強制的標準の範囲及び内容について規範化を行い、この規定を制定する。

第1条  適用範囲
  この規定は、強制的国家標準、強制的業種標準及び強制的地方標準に適用する。

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