【公布日】1995.01.25
【公布機関】国家土地管理局/国家工商行政管理局 [1995]国土[籍]字第10号
土地価格評価機構が行う登記に対する管理に係る問題に関する通知
各省、自治区及び直轄市の土地(国土)管理局(庁)及び工商行政管理局に通知する。
土地価格評価行為を規範化し、かつ、社会主義市場経済の必要に適合する土地価格評価仲介サービス機構を設立するため、都市不動産管理法第56条及び第57条並びに企業登記管理に関する国の法規に基づき、ここに、土地価格評価機構の登記管理に係る問題について次のように通知する。
第1条 土地の価格の評価に従事する仲介サービス機構を設立する場合には、企業法人登記管理条例及び会社登記管理条例の規定により、工商行政管理部門に対して登記を申請し、営業許可証を受領した後にかぎり開業することができる。
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