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【公布日】2003.09.23

【施行日】2004.01.01

【公布機関】労働・社会保障部令第18号

因工死亡职工供养亲属范围规定

業務上死亡した従業員の扶養親族範囲の規定

第1条  为明确因工死亡职工供养亲属范围,根据《工伤保险条例》第三十七条第一款第二项的授权,制定本规定。

第1条  業務上死亡した従業員の扶養親族範囲を明確にするため、「労働災害保険条例」第37条第1項第(2)号の授権に基づき、この規定を制定する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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