【公布日】2003.09.23
【施行日】2004.01.01
【公布機関】労働・社会保障部令第18号
因工死亡职工供养亲属范围规定
業務上死亡した従業員の扶養親族範囲の規定
第1条 为明确因工死亡职工供养亲属范围,根据《工伤保险条例》第三十七条第一款第二项的授权,制定本规定。
第1条 業務上死亡した従業員の扶養親族範囲を明確にするため、「労働災害保険条例」第37条第1項第(2)号の授権に基づき、この規定を制定する。
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