【公布日】2002.04.04
【施行日】2002.09.01
【公布機関】国務院令第351号
医疗事故处理条例
第1条 为了正确处理医疗事故,保护患者和医疗机构及其医务人员的合法权益,维护医疗秩序,保障医疗安全,促进医学科学的发展,制定本条例。
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