【公布日】2002.04.04
【施行日】2002.09.01
【公布機関】国務院令第351号
医疗事故处理条例
医療事故処理条例
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了正确处理医疗事故,保护患者和医疗机构及其医务人员的合法权益,维护医疗秩序,保障医疗安全,促进医学科学的发展,制定本条例。
第1条 医療事故を正確に処理し、患者並びに医療機構及びその医務人員の権益を保護し、医療秩序を維持保護し、医療の安全を保護し、医療の安全を保障し、かつ、医学の科学的発展を促進するため、この条例を制定する。
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