キャスト中国ビジネス

【公布日】1989.01.07

【施行日】1989.03.01

【公布機関】国家外貨管理局

日本語訳文

外国投資家投資企業の国外口座開設の管理に関する規定

華僑資本企業、外国資本企業及び中外合資経営企業の外国為替管理施行細則の関係規定に基づき、外国投資家投資企業が国外において外貨口座を開設することに対する管理を強化するため、この規定を制定する。

第1条  外国投資家投資企業 (以下「企業」という。)は、業務経営上の必要により国外の銀行に口座を開設することを要求する場合には、国家外国為替管理局又は企業所在地の分局若しくは支局(以下「外国為替管理部門」とい...

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。