【公布日】1997.08.05
【施行日】1997.08.05
【公布機関】国務院弁公庁
非試行外国投資家投資商業企業の整理整頓に関連する問題に関する国務院弁公庁の通知
我が国の商業分野における外国投資家の投資を吸収する試行政策の統一性及び厳粛性を維持保護し、かつ、試行業務の健全かつ秩序のある進行を保証するため、国務院は、地方又は部門が無断で権限を超えて設立を認可した非試行外国投資家投資商業企業に対し直ちに整理整頓をする旨を決定した。ここに、関係事項を次のように通知する。
第1条 「地方が自ら外国投資家投資商業企業を審査認可するのを直ちに停止することに関する国務院弁公庁の緊急通知」が示達される前に、地方又は部門が自ら設立を認可した外国投資家投資商業企業には、中外合資、中外合作若...
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