【公布日】1989.11.13
【施行日】1990.01.01
【公布機関】衛生部令第3号
化粧品衛生監督条例(改正前)
この条例は、国務院令第709号(2019年3月2日により公布、同日施行)により改正されている。
1989年11月13日衛生部令第3号により発布、1990年1月1日施行
第1条 化粧品の衛生監督を強化し、化粧品の衛生品質及び使用安全を保証し、かつ、消費者の健康を保障するため、この条例を制定する。
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