キャスト中国ビジネス

【公布日】1989.11.13

【施行日】1990.01.01

【公布機関】衛生部令第3号

化妆品卫生监督条例

化粧品衛生監督条例(改正前)

この条例は、国務院令第709号(2019年3月2日により公布、同日施行)により改正されている。

1989年11月13日衛生部令第3号により発布、1990年1月1日施行

第1章  总则

第1章  総則

第1条  为加强化妆品的卫生监督,保证化妆品的卫生质量和使用安全,保障消费者健康,制定本条例。

第1条  化粧品の衛生監督を強化し、化粧品の衛生品質及び使用安全を保証し、かつ、消費者の健康を保障するため、この条例を制定する。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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