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【公布日】2022.03.22

【施行日】2022.04.01

【公布機関】国家税務総局公告2022年第4号

日本語訳文

増値税の期末における控除未済にかかる税還付政策の実施の程度をより一層強化することに関係する徴収管理事項に関する国家税務総局の公告

大規模な増値税の控除未済にかかる税還付の実施に関する党中央及び国務院の政策決定・配置を誠実に徹底・具体化するため、「政府業務報告」の要求に従い、「増値税の期末における控除未済にかかる税還付政策の実施の程度をより一層強化することに関する財政部及び税務総局の公告」(財政部/税務総局公告2022年第14号。以下「14号公告」という。)の規定に基づき、納税者による増値税期末控除未済税額の税還付(以下「控除未済にかかる税還付」という。)業務の手続に便宜をはかるため、ここに、関係する事項を次のように公告する。

一、納税者は、控除未済にかかる税還付を申請するにあたり、所定の控除未済にかかる税還付申請期間において、当該期の増値税納税申告を完了した後に、電子税務局又は税取扱サービス庁を通じて「税還付(控除)申請表...

附属書:1.「税還付(控除)申請表」
      2.「控除未済にかかる税還付返納申請表」

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