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【公布日】1999.12.05

【施行日】1999.12.05

【公布機関】国務院令第274号

日本語訳文

台湾同胞投資保護法実施細則

第1条  台湾同胞の投資を保護し、及び奨励し、海峡両岸の経済発展を促進し、かつ、「台湾同胞投資保護法」を実施するため、この実施細則を制定する。

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