登録会計士法
1993年10月31日第8期全国人民代表大会常務委員会第4回会議により採択、同日主席令第13号により公布、1994年1月1日施行
2014年8月31日第12期全国人民代表大会常務委員会第10回会議により改正採択、同日主席令第14号により改正公布、同日施行
2026年6月26日第14期全国人民代表大会常務委員会第23回会議により改正採択、同日主席令第78号により改正公布、2027年1月1日施行
一、次の一条を追加し、第2条とする「登録会計士業種は、中国共産党による指導を堅持し、党及び国の路線・方針・政策及び政策決定・配置を徹底・具体化し、国民経済及び社会発展のため奉仕する。」。
二、次の一条を追加し、第7条とする「国は、登録会計士業種が信義誠実建設を強化し、会計監査の品質を引き上げ、サービスネットワークを開拓し、規範化及び専業化の水準を高め、登録会計士業種の健全な発展を促進することを支持する。」。
三、第6条を第8条に改め、次のように改める「登録会計士及び会計士事務所は、業務を執行するにあたり、必ず法律及び行政法規を遵守し、業務執行準則を遵守し、職業道徳を誠実に守り、信義誠実、客観性、独立性及び公正性を堅持しなければならない。
「登録会計士及び会計士事務所は、法により業務を執行するにあたり、法律による保護を受けるものとし、その適法な権益は、侵害を受けない。
四、第10条及び第11条第2項を併合し、第12条とし、次のように改める「次に掲げる事由の1つを有する場合には、申請を受理した登録会計士協会は、登録をしない。
「(一)完全民事行為能力を有しないとき。
「(二)刑事処罰を受けたことにより、刑罰執行の完了の日から登録を申請する日まで5年に満たないとき。
「(三)財務、会計、会計監査、企業管理その他の経済管理業務において重大な誤りを犯したことにより行政処罰又は職務解任以上の処分を受け、処罰又は処分決定の日から登録を申請する日まで2年に満たないとき。
「(四)行政処罰として登録会計士証書取消しの処罰を受け、処罰決定の日から登録を申請する日まで5年に満たないとき。
「(五)登録会計士業務に従事することを終身にわたり禁止する処罰に処されたとき。
「(六)国務院の財政部門の規則に定める、登録をしないその他の事由
「登録会計士協会は、前項の規定により登録をしない場合には、決定の日から15日内に書面により申請人に通知しなければならない。申請人は、異議を有する場合には、法により行政再議を申し立て、又は人民法院に対し行政訴訟を提起することができる。」。
五、第13条を第15条に改め、次のように改める「登録会計士証書を既に取得している人員が登録後に次に掲げる事由の1つを有する場合には、登録を許可した登録会計士協会が登録を抹消し、又は取り消し、登録会計士証書を回収する。
「(一)民事行為能力を完全に喪失したとき。
「(二)刑事処罰を受けたとき。
「(三)財務、会計、会計監査、企業管理その他の経済管理業務において重大な誤りを犯したことにより行政処罰又は職務解任以上の処分を受けたとき。
「(四)登録会計士業務の執行を自ら停止し1年を経過したとき。
「(五)法により登録を抹消し、又は取り消すべきその他の事由
「登録を抹消され、又は取り消された当事者は、異議を有する場合には、法により行政再議を申し立て、又は人民法院に対し行政訴訟を提起することができる。
「登録を抹消され、又は取り消された人員は、改めて登録を申請することができる。ただし、登録条件に関するこの法律の規定に必ず適合しなければならない。」。
六、第17条を第19条に改め、次のように改める「登録会計士は、業務を執行するにあたり、必要に基づき、会計監査を受ける単位並びに関連する単位及び個人の関係する会計資料及び文書を閲覧し、会計監査を受ける単位の業務現場及び施設を調査し、委託者又は会計監査を受ける単位に対しその他の必要な協力の提供を要求することができる。
「会計監査を受ける単位並びに関連する単位及び個人は、自らが提供した関係する会計資料及び文書の真実性及び完全性に対し責任を負うものとし、登録会計士に対し虚偽の会計資料又は文書を提供してはならない。」。
七、第20条を第22条に改め、次のように改める「登録会計士は、会計監査業務を執行するにあたり、次に掲げる事由の1つに遭遇した場合には、関係報告の発行を拒絶し、又は無限定適正意見ではない旨の報告を発行しなければならない。
「(一)委託者又は会計監査を受ける単位が当該会計士に対し不実な、又は不当な証明をするよう意図を示したとき。
「(二)会計監査を受ける単位並びに関連する単位及び個人が、関係する会計資料及び文書を故意に提供しないとき。
「(三)委託者又は会計監査を受ける単位がその他の不合理な要求をすることにより、登録会計士の発行する報告が財務会計の重要事項について正確な表現をすることができなくなったとき。」。
八、第21条を第23条に改め、次のように改める「登録会計士は、会計監査業務を執行するにあたり、必ず国が統一した会計制度を根拠とし、業務執行準則及び規則で確定された業務手続に従い報告を発行しなければならず、虚偽の報告を発行してはならない。
「登録会計士は、会計監査業務を執行して報告を発行する場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
「(一)会計監査を受ける単位の重要事項に対する財務会計処理が国の関係規定と抵触することを明らかに知りながら、これを指摘しない行為
「(二)会計監査を受ける単位の財務会計処理が報告使用者その他の利害関係人の利益を直接損なうであろうことを明らかに知りながら、これを隠蔽し、又は不実の報告をする行為
「(三)会計監査を受ける単位の財務会計処理が報告使用者その他の利害関係人に重大な誤解をもたらすであろうことを明らかに知りながら、これを指摘しない行為
「(四)会計監査を受ける単位の財務諸表の重要事項にその他の不実な内容があることを明らかに知りながら、これを指摘しない行為
「(五)有するべき職業的懐疑心を保持せず、かつ、必要な会計監査手続を履行せず、又は十分かつ適当な会計監査証拠を取得せずに、不適切な会計監査意見を発表し、又は報告を発行する行為
「会計監査を受ける単位による前項第(一)号から第(四)号に掲げる行為について登録会計士が業務執行準則及び規則に従い知るべきである場合には、前項規定を適用する。」。
九、第22条を第24条に改め、第(一)号における「株券若しくは債券」を「証券」に改める。
第(四)号を「(四)他人の名を冒用して業務を執行し、又は他人が当該会計士の名により業務を執行することを許可する行為」に改める。
第(六)号を「(六)自らの能力に対し広告宣伝をし、もって業務を招致し、又は強要、詐欺、賄賂等の不当な方式を採用して業務を招致する行為」に改める。
十、第23条を第25条に改め、次のように改める「会計士事務所は、登録会計士が組合方式により設立することができる。組合方式により設立した会計士事務所は、普通組合又は特殊な普通組合形式を採用しなければならない。
「組合方式により設立した会計士事務所の組合員は、組合形式に従い会計士事務所の債務に対し法により連帯責任を負う。」。
十一、第24条を第26条に改め、次のように改める「会計士事務所は、次に掲げる条件に適合する場合には、有限責任を負う法人となることができる。
「(一)30万元の登録資本を下回らないこと。
「(二)一定数の専任業務従事者を有し、そのうち少なくとも5名の登録会計士を有すること。
「(三)国務院の財政部門の定めるその他の条件
「有限責任会計士事務所は、証券サービス業務並びに法律、行政法規及び国務院の財政部門規則で自らが従事してはならない旨が定められている、社会の公共利益に関係するその他の特定業務に従事してはならない。
「有限責任会計士事務所は、その資産の全部によりその債務に対し責任を負う。」。
十二、第26条を第28条に改め、次のように改める「審査認可機関は、申請文書を接受した日から15日内に認可する旨又は認可しない旨を決定しなければならない。
「省、自治区又は直轄市の人民政府の財政部門が認可した会計士事務所については、国務院の財政部門に報告して備案を受けなければならない。国務院の財政部門は、認可が不当であることを発見した場合には、備案報告を接受した日から15日内に、原審査認可機関に改めて審査するよう通知しなければならない。
「会計士事務所を設立するにあたっては、認可の日から60日内に、経営主体登記業務を担当する部門に対し登記手続をしなければならない。
「会計士事務所は、その名称の中に『会計士事務所』という文字を標記しなければならず、その他の単位又は個人は、名称の中に『会計士事務所』又は近似の文字を使用してはならない。
十三、次の一条を追加し、第32条とする「国務院の財政部門は、国務院の関係部門と共同して関係する法律の規定により、会計士事務所による上場会社の会計監査への従事等の金融活動会計監査サービスに対し参入許可管理を実施する。」。
十四、第36条を第39条に改め、次の一項を追加し、第1項とする「登録会計士協会は、登録会計士業種の関係する発展規画及び人材チーム建設業務を強化し、業種自律監督を強化し、業種のサービスの質を高め、かつ、業務分野及びイノベーション技術の応用を開拓するためサポートを提供しなければならない。」。
十五、一章を追加し、第6章「監督管理」とし、次の五条を追加し、それぞれ第42条から第46条までとする。内容は、次のとおりとする
「第6章 監督管理
「第42条 国務院の財政部門並びに省、自治区及び直轄市の人民政府の財政部門は、法により会計士事務所及び登録会計士の業務執行状況に対し監督検査をする。具体的な弁法は、国務院の財政部門がこれを制定する。
「第43条 国務院の財政部門又は省、自治区若しくは直轄市の人民政府の財政部門が会計士事務所又は登録会計士に対し法により監督検査を実施する際、会計士事務所及び登録会計士は、関係する会計監査資料及び文書をありのままに提供しなければならず、これを拒絶し、妨害し、又は隠蔽してはならない。
「第44条 国務院の財政部門又は省、自治区若しくは直轄市の人民政府の財政部門は、監督検査において会計士事務所又は登録会計士が規則違反行為をしたことを発見した場合には、監督管理談話、警告レターの発行、期間を限った是正命令等の措置を講ずることができる。
「第45条 会計士事務所は、会計監査業務ドラフト及び会計監査档案に対する管理を強化し、その真実性及び完全性を保証しなければならない。登録会計士が会計監査業務を執行して形成する会計監査業務ドラフト及び会計監査档案は、これを中国の境内で保管しなければならない。国に別段の定めのある場合を除き、いかなる単位又は個人も、無断で会計監査業務ドラフト又は会計監査档案を携帯し、又は伝送してこれを出境させてはならない。会計監査業務ドラフト及び会計監査档案の具体的な管理弁法は、国務院の財政部門が関係部門と共同してこれを制定する。
「第46条 国務院の財政部門並びに省、自治区及び直轄市の人民政府の財政部門は、情報化建設を強化し、登録会計士業種の監督管理の効率及び水準を高めなければならない。」。
十六、第39条を第47条に改め、次のように改める「会計士事務所が第22条又は第23条の規定に違反した場合には、国務院の財政部門又は省、自治区若しくは直轄市の人民政府の財政部門が期間を限り是正するよう命じ、警告又は批判通知をし、違法所得を没収するものとし、違法所得が50万元以上であるときは、違法所得の相当額以上10倍以下の罰金を併科することができ、違法所得がなく、又は違法所得が50万元未満であるときは、500万元以下の罰金を併科することができる。情状が重大であるときは、その経営業務の一部若しくは全部を1か月から12か月一時的に停止させ、又は行政処罰としてその業務執行許可を取り消す。直接に責任を負う主管人員その他の直接責任者に対しては、期間を限り是正するよう命じ、警告又は批判通知をし、違法所得を没収するものとし、200万元以下の罰金を併科することができる。
「登録会計士が第22条又は第23条の規定に違反した場合には、前項の直接に責任を負う主管人員その他の直接責任者に関する規定により処理し、情状が重大であるときは、その業務執行を1か月から12か月一時的に停止させ、又は行政処罰としてその登録会計士証書を取り消す。
「登録会計士が第22条又は第23条の規定に違反し、故意の犯罪を構成するときは、終身にわたり登録会計士業務に従事してはならない。」。
十七、次の一条を追加し、第48条とする「会計士事務所が第35条の規定に違反した場合には、国務院の財政部門又は省、自治区若しくは直轄市の人民政府の財政部門が期間を限り是正するよう命じ、警告又は批判通知をし、違法所得を没収するものとし、違法所得が10万元以上であるときは、違法所得の相当額以上10倍以下の罰金を併科することができ、違法所得がなく、又は違法所得が10万元未満であるときは、100万元以下の罰金を併科することができる。情状が重大であるときは、その経営業務の一部若しくは全部を1か月から12か月一時的に停止させ、又は行政処罰としてその業務執行許可を取り消す。直接に責任を負う主管人員その他の直接責任者に対しては、期間を限り是正するよう命じ、警告又は批判通知をし、違法所得を没収するものとし、50万元以下の罰金を併科することができる。
「登録会計士が第24条の規定に違反した場合には、第1項の直接に責任を負う主管人員その他の直接責任者に関する規定により処理し、情状が重大であるときは、その業務執行を1か月から12か月一時的に停止させ、又は行政処罰としてその登録会計士証書を取り消す。」。
十八、次の一条を追加し、第49条とする「委託者又は会計監査を受ける単位その他の単位若しくは個人が会計士事務所又は登録会計士と通謀し、又はこれを教唆し第22条又は第23条の規定に違反して虚偽の報告を発行させた場合には、国務院の財政部門又は省、自治区若しくは直轄市の人民政府の財政部門が当該委託者又は会計監査を受ける単位その他の単位若しくは個人に期間を限り是正するよう命じ、警告又は批判通知をし、違法所得を没収するものとし、500万元以下の罰金を併科することができる。直接に責任を負う主管人員その他の直接責任者に対しては、期間を限り是正するよう命じ、警告又は批判通知をし、違法所得を没収するものとし、200万元以下の罰金を併科することができる。」。
十九、第40条を第50条に改め、次のように改める「認可を経ないで第16条所定の登録会計士業務を引き受けた単位又は個人に対しては、国務院の財政部門又は省、自治区若しくは直轄市の人民政府の財政部門が当該単位又は個人に違法活動を停止するよう命じ、違法所得を没収するものとし、違法所得が50万元以上であるときは、違法所得の相当額以上10倍以下の罰金を併科することができ、違法所得がなく、又は違法所得が50万元未満であるときは、500万元以下の罰金を併科することができる。
「会計士事務所が経営業務の一時停止を受けている期間において、又は登録会計士が業務執行の一時停止を受けている期間において、関連業務を継続して引き受けた場合には、前項の規定を適用し、かつ、警告又は批判通知をする。」。
二十、次の一条を追加し、第51条とする「会計監査を受ける単位並びに関連する単位及び個人が登録会計士に対し虚偽の会計資料又は文書を提供した場合には、関係する法律及び行政法規の規定により処罰する。」。
二十一、次の一条を追加し、第52条とする「会計士事務所又は登録会計士が第43条の規定に違反した場合には、国務院の財政部門又は省、自治区若しくは直轄市の人民政府の財政部門が期間を限り是正するよう命じ、警告又は批判通知をするものとし、20万元以下の罰金を併科することができる。情状が重大であるときは、20万元以上100万元以下の罰金を科する。」。
二十二、次の一条を追加し、第53条とする「いかなる単位又は個人も、第45条の規定に違反し、会計監査業務ドラフト又は会計監査档案を無断で携帯し、又は伝送してこれを出境させた場合には、国務院の財政部門又は省、自治区若しくは直轄市の人民政府の財政部門が期間を限り是正するよう命じ、警告又は批判通知をし、違法所得を没収するものとし、単位に対しては200万元以下の罰金を併科することができ、直接に責任を負う主管人員その他の直接責任者に対しては50万元以下の罰金を併科することができ、会計士事務所に属し、かつ、情状が重大であるときは、その経営業務の一部若しくは全部を1か月から12か月一時的に停止させ、又は行政処罰としてその業務執行許可を取り消す。個人に対しては50万元以下の罰金を併科することができ、登録会計士に属し、かつ、情状が重大であるときは、その業務執行を1か月から12か月一時的に停止させ、又は行政処罰としてその登録会計士証書を取り消す。
二十三、次の一条を追加し、第54条とする「財政部門又は登録会計士協会の業務人員が登録会計士業種監督管理業務において職権を濫用し、職務を懈怠し、私利をはかり、又は国家秘密、業務秘密、商業秘密、個人のプライバシー若しくは個人情報を漏洩した場合には、法により処分をする。」。
二十四、第41条を第55条に改め、次のように改める「当事者は、行政処罰決定について不服のある場合には、法により行政再議を申し立て、又は人民法院に対し行政訴訟を提起することができる。
「当事者が期限を徒過して行政再議を申し立てず、人民法院に対しも行政訴訟を提起せず、また、処罰決定も履行しない場合には、処罰決定をした機関は、人民法院に強制執行を申し立てることができる。」。
二十五、次の一条を追加し、第57条とする「この法律の規定に違反し、犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。」。
二十六、第43条を削除する。
二十七、一部の条文について次の改正をする。
(一)第18条を第20条に改め、そのうちの「委託者」を「委託者又は会計監査を受ける単位」に改める。第42条を第56条に改め、そのうちの「委託者その他の利害関係人」を「委託者、会計監査を受ける単位その他の利害関係人」に改める。
(二)第19条を第21条に改め、そのうちの「商業秘密」を「国家秘密、業務秘密、商業秘密、個人のプライバシー及び個人情報」に改め、「秘密保持義務を負う」の後に「これを漏洩し、又は不法に他人に対し提供してはならない」を追加する。
(三)第25条を第27条に改め、第2項第(六)号における「有限責任を負う」を「有限責任」に改め、第(七)号における「審査認可機関」を「国務院の財政部門」に改める。
第1条 登録会計士の社会経済活動における監査証明及びサービスの役割を発揮させ、登録会計士に対する管理を強化し、社会の公共利益及び投資家の適法な権益を維持保護し、かつ、社会主義市場経済の健全な発展を促進するため...
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