金融機構マネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止監督管理弁法
2021年4月15日中国人民銀行令[2021]第3号により公布、同年8月1日施行
2025年9月30日中国人民銀行令[2025]第10号により改正公布、同年12月1日施行
中国人民銀行令[2025]第10号
二、「金融機構マネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止監督管理弁法」(中国人民銀行令[2021]第3号)を改正する。
(一)第2条を次のように改める「境内において設立される次に掲げる機構は、この弁法所定の金融機構のマネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止の義務を履行する。
「(一)政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社及び村鎮銀行
「(二)証券会社、先物会社及び証券投資基金管理会社
「(三)保険会社及び保険資産管理会社
「(四)信託会社、金融資産管理会社、企業集団財務会社、ファイナンスリース会社、自動車ファイナンス会社、消費金融会社、通貨ブローキング会社及び理財会社
「(五)非銀行支払機構
「(六)中国人民銀行が確定し、かつ、公表する、金融業務に従事するその他の機構
「銀行カード清算機構、ネットワーク支払清算機構その他の支払清算業務に従事する機構、為替業務、ファンド販売業務、保険専門代理及び保険仲立業務に従事する機構並びにネットワーク小額貸付会社には、金融機構のマネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止に関するこの弁法の監督管理規定を適用する。」。
(二)第3条を次のように改める「中国人民銀行は、国務院の反マネーロンダリング行政主管部門であり、中国人民銀行及びその分支機構は、法により金融機構のマネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止業務について監督管理をする。」。
(三)第4条を次のように改める「金融機構は、規定に従いマネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止にかかる内部統制制度を確立して健全化し、マネーロンダリング及びテロリズムへの資金供与にかかるリスクを評価し、リスクの状況及び経営規模に適応したリスク管理制度を確立しなければならず、必要に基づき反マネーロンダリング情報システムを構築しなければならず、部門を設立し、又は指定してマネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止業務に主導的に責任を負わせなければならず、経営規模、マネーロンダリング及びテロリズムへの資金供与にかかるリスク状況に基づき相応する人員を配属しなければならず、内部監査又は社会監査等の方式を通じて、マネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止にかかる内部統制制度の効果的な実施を監督しなければならない。金融機構及びその分支機構の責任者は、マネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止にかかる内部統制制度の効果的な実施について責任を負う。」。
(四)第8条を次のように改める「金融機構は、当該機構の経営規模並びに既に識別されているマネーロンダリング及びテロリズムへの資金供与にかかるリスク状況に基づき、董事会又は高級管理層の承認を経て、相応するリスク管理制度を制定し、かつ、リスク状況の変化及び統制措置執行状況に基づき遅滞なく調整しなければならない。識別された比較的リスクが高い状況については、強化措置を講じ、リスクを管理し、及び減少させ、必要である際は法によりマネーロンダリングリスク管理措置を講じなければならず、識別された比較的リスクが低い状況については、状況に基づき簡素化措置を講じなければならない。
「金融機構は、マネーロンダリング及びテロリズムへの資金供与にかかるリスク管理を当該機構の全社的リスクマネジメント体系に組み入れ、マネーロンダリング及びテロリズムへの資金供与にかかるリスク管理が各種製品及び業務活動並びに管理フローを全面的にカバーすることができることを確実に保証しなければならない。」。
(五)第9条第4項を次のように改める「金融機構は、当該機構の経営規模、マネーロンダリング及びテロリズムへの資金供与にかかるリスク状況及び業務発展の趨勢に基づき、十分なマネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止にかかる職位の人員を配備し、適当な措置を講じ、反マネーロンダリング及び反テロリズムへの資金供与にかかる職位の人員の資質、経験、専門的な素養及び職業道徳が要求に適合することを確実に保証し、持続的なマネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止にかかる研修計画を制定し、研修、考査等の内部管理措置を通じて、各部門、各級機構及び業務ラインのマネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止にかかる職位の人員が当該機構のマネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止にかかる内部統制制度の要求を正確に把握することを確実に保証しなければならない。」。
(六)次の一条を追加し、第10条とする「金融機構のマネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止の主導部門は、関連部門と共同してマネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止業務にかかる協調メカニズムを確立し、当該機構のマネーロンダリング及びテロリズムへの資金供与にかかるリスクを識別し、モニタリングし、及び評価し、マネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止にかかる内部統制制度を確立して健全化し、関連部門がマネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止にかかる職責を履行するよう指導し、各マネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止業務の具体化を推進しなければならない。
「金融機構は、当該機構の関連部門におけるマネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止にかかる職責を明確にし、各業務部門及び人員のマネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止にかかる職責分掌を細分化し、リスク識別、顧客確認、業務確認等の面における各業務部門及び人員の基礎的役割を積極的に発揮させなければならない。
「関連業務部門は、マネーロンダリング及びテロリズムへの資金供与にかかるリスク管理の直接的責任を負い、当該部門のマネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止業務のため、必要な人員及び業務資源の手配を適切にしなければならず、マネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止にかかる要求を業務部門のコンプライアンス管理制度、業務フロー及び操作規則に組み入れ、かつ、これらが有効に具体化されることを確実に保証しなければならず、リスク提示、マネーロンダリング事例、疑わしい取引、高リスク顧客等のリスク情報を考え合わせ、異なる業務シーンにおける高リスク状況に焦点を絞り、相応する顧客デューディリジェンス調査の要求を完全化し、それにより人間による、又はシステムの方式により焦点を絞り継続的なモニタリングを展開し、必要である際には、マネーロンダリングリスク管理措置を講じなければならない。」。
(七)第10条を第11条に改め、次のように改める「金融機構は、マネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止業務の必要に基づき、関連情報システムを確立し、及び完全化し、措置を講じて関連情報システムが当該機構の各種業務活動をカバーすることを保障し、関連する顧客及び取引情報を遅滞なく、正確に、かつ、全面的に取得しなければならない。金融機構は、状況に基づきデジタル化、スマート化等の手段を十分かつ合理的に運用して関連する情報システムの機能を遅滞なく最適化し、それにより当該機構による顧客デューディリジェンス調査、顧客身分資料及び取引記録の保存、大口取引及び疑わしい取引報告、反マネーロンダリング特別予防措置等の反マネーロンダリング義務の履行を効果的に支持し、かつ、反マネーロンダリングの監督検査及び反マネーロンダリング調査に協力する。」。
(八)第12条を第13条に改め、次のように改める「金融機構は、顧客デューディリジェンス調査等のマネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止の義務を履行するため、本部及び分支機構間において必要な顧客、口座、取引等のマネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止にかかる情報を共有する場合には、情報共有のメカニズム及び手続を明確にし、その分支機構の有効な執行を確実に保障しなければならない。
「金融機構は、マネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止にかかる情報の共有及び使用の面において、法により情報を提供し、かつ、情報漏洩を防止しなければならない。」。
(九)第14条を第15条に改め、次のように改める「金融機構は、規定に従い、リスク管理等の内部統制制度の要求を考え合わせ、顧客デューディリジェンス調査、顧客身分資料及び取引記録の保存、大口取引及び疑わしい取引報告、反マネーロンダリング特別予防措置等の義務を履行しなければならない。」。
(十)第22条を第23条に改め、次の一項を追加し、第2項とする「中国人民銀行及びその分支機構は、関係規定及び手続に従いオフサイトの方式を通じてマネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止にかかる法律執行検査を展開することができる。」。
次の一項を追加し、第3項とする「金融機構は、中国人民銀行及びその分支機構のマネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止にかかる法律執行検査に協力し、法律執行検査に必要な電子データ、文書及び資料等の情報を遅滞なく正確に提供し、かつ、上記情報の真実性、完全性及び正確性に対し責任を負わなければならない。」
(十一)第25条を削除する。
(十二)第27条第2項を次のように改める「『マネーロンダリング防止監督管理提示レター』により回答が要求される場合には、金融機構は、受領した日から20業務日内に、当該機構のマネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止業務を担当する責任者の署名・承認を経た後に書面による回答をしなければならない。遅滞なく回答をすることができない場合には、中国人民銀行又はその所在地の中国人民銀行分支機構の同意を経た後、延長期間内に回答をする。」。
(十三)次の一条を追加し、第35条とする「中国人民銀行は、職責に基づき非銀行支払機構等に対し市参入時に反マネーロンダリング審査を展開し、主として機構の持分支配株主、実際の支配者、実質的支配者並びに董事、監事及び高級管理者の違法犯罪にかかるバックグラウンドを審査することを通じて、犯罪分子又はその関係が密接な者が機構の設立又は持続的な経営において重要な、若しくは支配的な持分を保有し、又は実質的支配者として、若しくは高級管理者となる等の方式を通じて機構を支配することを防止する。」。
(十四)第35条を第36条に改め、次のように改める「マネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止業務に従事する中国人民銀行及びその分支機構の人員がこの弁法の関係規定に違反した場合には、『反マネーロンダリング法』第51条の規定に従い処分をする。」。
(十五)第36条を第37条に改め、次のように改める「金融機構がこの弁法の規定に違反した場合には、中国人民銀行又はその地市の支店以上の分支機構が『反マネーロンダリング法』第52条から第56条の規定に従い処罰をする。異なる状況を区別し、関係する金融管理部門に処理をするよう建議する。」。
(十六)第37条を第38条に改め、次のように改める「境内外において、分支機構を設立しており、又は他の金融機構を持分支配する金融機構、及び金融持分支配会社が本部又は集団のレベルにおいて統一的に手配するマネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止業務には、第9条第4項及び第12条から第14条までの規定を適用する。」。
(十七)その他の改正。
1.第7条第1項における「又は不定期」を削除する。
2.第11条における「独立監査」を「社会監査」に改める。
3.第18条及び第24条における「リスクを基本とする」を「リスクベース」に改める。
4.第29条第1項及び第31条第1項における「(営業管理部)」、「(主任)」及び「(副主任)」を削除する。
5.第34条における「監督管理人員」を「業務人員」に改める。
6.附属書1から附属書3における「現場リスク評価」を削除する。
このほか、条文番号について相応する調整をする。
第1条 マネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止にかかる義務を効果的に履行するよう金融機構を督促し、かつ、マネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止にかかる監督管理行為を規範化するため、...
附属:1.マネーロンダリング防止監督管理審査認可表
2.マネーロンダリング防止監督管理通知書
3.マネーロンダリング防止監督管理意見書
4.マネーロンダリング防止監督管理提示レター
5.マネーロンダリング防止にかかる面会を約して行う談話の記録
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