2009年2月28日第11期全国人民代表大会常務委員会第7回会議により採択、同日主席令第9号により公布、同年6月1日施行
2015年4月24日第12期全国人民代表大会常務委員会第14回会議により改正採択、同日主席令第21号により公布、同年10月1日施行
2018年12月29日第13期全国人民代表大会常務委員会第7回会議により改正採択、同日主席令第22号により公布、同日施行
2021年4月29日第13期全国人民代表大会常務委員会第28回会議により改正採択、同日主席令第81号により公布、同日施行
2025年9月12日第14期全国人民代表大会常務委員会第17回会議により改正採択、主席令第56号により公布、同年12月1日施行
第14期全国人民代表大会常務委員会第17回会議において「食品安全法」について次のような改正をすることを決定した。
一、第41条に次の四項を追加し、第2項から第5項とする「国は、重点液体食品の道路バラ積み運送に対し許可制度を実行する。道路運送経営者は、重点液体食品のバラ積み運送に従事するにあたり、食品安全の保障の要求に適合する専用運送容器、作業人員及び管理制度等を有し、県級以上の地方人民政府の食品安全監督管理部門が発行する運送許可証を法により取得しなければならない。
「道路バラ積み運送の重点液体食品について、荷送人は、運送を引き受ける道路運送経営者の運送許可証を検査し、運送容器が食品安全の保障の要求に適合するか否かを点検しなければならない。荷受人は、運送を引き受ける道路運送経営者の運送許可証及び運送記録を検査し、運送容器の封印具が完全か否かを点検しなければならない。運送を引き受ける道路運送経営者は、運送容器の目立つ位置に食品専用標識を吹き付けて塗装し、国の関係規定に従い運送容器を使用し、かつ、適時に洗浄しなければならず、食品以外の他の物質を積送運送することを厳禁する。
「いかなる単位及び個人も、重点液体食品の道路バラ積み運送記録、運送容器洗浄証憑等の書類・証書を偽造し、若しくは変造してはならず、又は偽造され、若しくは変造された当該書類・証書を使用してはならない。
「重点液体食品の道路バラ積み運送にかかる具体的な管理規定は、国務院の食品安全監督管理部門が国務院の関係部門と共同してこれを制定する。重点液体食品目録は、国務院の食品安全監督管理部門が国務院の関係部門と共同してこれを制定し、及び調整し、国務院に報告して承認を受けた後に公布する。」。
二、第81条、第82条及び第124条における「乳幼児調製粉乳」の後に「乳幼児調製液状乳」を追加する。
三、第132条に次の三項を追加し、第2項から第4項とする「この法律の規定に違反し、道路運送経営者が要求どおりに重点液体食品のバラ積み運送をしない場合には、前項の規定により処罰をする。情状が重大であるときは、行政処罰として許可証を取り消すほか、更に5万元以上50万元以下の罰金を科さなければならない。
「この法律の規定に違反し、運送許可証を取得しないで重点液体食品の道路バラ積み運送に従事した場合には、県級以上の人民政府の食品安全監督管理部門が、重点液体食品の道路バラ積み運送の経営を停止するよう命じ、違法所得を没収し、5万元以上50万元以下の罰金を併科する。
「この法律の規定に違反し、重点液体食品の道路バラ積み運送記録、運送容器洗浄証憑等の書類・証書を偽造し、若しくは変造し、若しくは偽造され、若しくは変造された当該書類・証書を使用した場合、又は重点液体食品の道路バラ積み運送の関連する検査若しくは点検の義務を履行しない場合には、県級以上の人民政府の食品安全監督管理部門が各自の職責の分掌に従い是正するよう命じ、警告をする。是正を拒絶したときは、1万元以上10万元以下の罰金を科する。」。
この決定は、2025年12月1日から施行する。
「食品安全法」については、この決定に基づき相応する改正をし、改めて公布する。