【公布日】2024.12.06
【施行日】2025.01.20
【公布機関】国務院令第338号(国務院令第797号)
外国律师事务所驻华代表机构管理条例
外国弁護士事務所中国駐在代表機構管理条例
2001年12月22日国務院令第338号により公布、2002年1月1日施行
2024年12月6日国務院令第797号により改正公布、2025年1月20日施行
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了规范外国律师事务所驻华代表机构的设立及其法律服务活动,根据《中华人民共和国律师法》的规定,制定本条例。
第1条 外国弁護士事務所の中国駐在代表機構の設立及びその法律サービス活動を規範化するため、「弁護士法」の規定に基づき、この条例を制定する。
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