中华人民共和国统计法
統計法
1983年12月8日第6期全国人民代表大会常務委員会第3回会議採択
1996年5月15日第8期全国人民代表大会常務委員会第19回会議改正 同日主席令第65号により公布 同日施行
2009年6月27日第11期全国人民代表大会常務委員会第9回会議改正、採択 同日主席令第15号により公布、2010年1月1日施行
2024年9月13日第14期全国人民代表大会常務委員会第11回会議により採択、同日主席令第31号により公布、同日施行
第十四届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议决定对《中华人民共和国统计法》作如下修改:
一、将第一条修改为:“为了科学、有效地组织统计工作,保障统计资料的真实性、准确性、完整性和及时性,加强统计监督,发挥统计在了解国情国力、服务经济社会高质量发展中的重要作用,推动全面建设社会主义现代化国家,制定本法。”
二、第三条增加一款,作为第一款:“统计工作坚持中国共产党的领导。”
三、将第五条修改为:“国家加强统计科学研究,根据经济社会发展的新情况,健全科学合理的统计标准和统计指标体系,将新经济新领域纳入统计调查范围,并不断改进统计调查方法,提高统计的科学性。
“国家有计划地加强统计信息化建设,推动现代信息技术与统计工作深度融合,促进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化。”
四、增加一条,作为第六条:“国家构建系统完整、协同高效、约束有力、权威可靠的统计监督体系。
“统计机构根据统计调查制度和经批准的计划安排,对各地区、各部门贯彻落实国家重大经济社会政策措施情况、履行统计法定职责情况等进行统计监督。”
五、将第六条改为第七条,第二款修改为:“地方各级人民政府、县级以上人民政府统计机构和有关部门以及各单位的负责人,不得自行修改统计机构和统计人员依法搜集、整理的统计资料,不得以任何方式要求统计机构、统计人员及其他机构、人员伪造、篡改统计资料,不得明示、暗示下级单位及其人员或者统计调查对象填报虚假统计数据,不得对依法履行职责或者拒绝、抵制统计违法行为的单位和个人打击报复。”
六、增加一条,作为第九条:“地方各级人民政府、县级以上人民政府统计机构和有关部门应当根据国家有关规定,将防范和惩治统计造假、弄虚作假纳入依法行政、依法履职责任范围,建立健全相关责任制,加强对领导干部统计工作的考核管理,依法对统计造假、弄虚作假行为追究法律责任。”
七、将第九条改为第十一条,修改为:“统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密、个人隐私和个人信息,应当予以保密,不得泄露或者向他人非法提供。”
八、增加一条,作为第二十条:“国家实施统一的国民经济核算制度。
“国家统计局统一组织和实施地区生产总值核算工作。”
九、将第二十条改为第二十三条,分为两款,修改为:“县级以上人民政府统计机构和有关部门以及乡、镇人民政府,应当按照国家有关规定建立统计资料的保存、管理制度。
“县级以上人民政府统计机构和有关部门建立健全统计信息共享机制,明确统计信息的共享范围、标准和程序。”
十、将第二十一条改为第二十四条,第一款修改为:“国家机关、企业事业单位和其他组织等统计调查对象,应当按照国家有关规定设置原始记录、统计台账,推动统计台账电子化、数字化、标准化,建立健全统计资料的审核、签署、报送、归档等管理制度。”
十一、将第三十七条改为第四十条,分为两款,修改为:“地方各级人民政府、县级以上人民政府统计机构或者有关部门、单位的负责人有下列行为之一的,由任免机关、单位或者监察机关依法给予处分,并由县级以上人民政府统计机构予以通报:
“(一)自行修改统计资料、编造虚假统计数据的;
“(二)要求统计机构、统计人员或者其他机构、人员伪造、篡改统计资料的;
“(三)明示、暗示下级单位及其人员或者统计调查对象填报虚假统计数据的;
“(四)对本地方、本部门、本单位发生的统计数据严重失实情况和严重统计违法行为失察的;
“(五)有其他统计造假、弄虚作假行为的。
“对依法履行职责或者拒绝、抵制统计违法行为的单位和个人打击报复的,依照前款规定给予处分和予以通报。”
十二、将第三十九条改为第四十二条,其中的“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”修改为“负有责任的领导人员和直接责任人员”。
第一款第二项分为两项,修改为:“(二)泄露或者向他人非法提供统计调查对象的商业秘密、个人隐私、个人信息的”“(三)对外提供、泄露在统计调查中获得的能够识别或者推断单个统计调查对象身份的资料的”。
十三、将第四十一条改为第四十四条,其中的“其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分”修改为“其负有责任的领导人员和直接责任人员属于公职人员的,由任免机关、单位或者监察机关依法给予处分”。
第二款修改为:“企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处十万元以下的罚款;情节严重的,并处十万元以上五十万元以下的罚款。”
十四、将第四十二条改为第四十五条,第一款修改为:“作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其负有责任的领导人员和直接责任人员属于公职人员的,由任免机关、单位或者监察机关依法给予处分。”
第二款修改为:“企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款。”
十五、将第四十三条改为第四十六条,修改为:“县级以上人民政府统计机构查处统计违法行为时,认为对有关公职人员依法应当给予处分的,应当向该公职人员的任免机关、单位提出给予处分的建议,该公职人员的任免机关、单位应当依法及时作出决定,并将结果书面通知县级以上人民政府统计机构;向监察机关移送的,由监察机关按照有关规定办理。”
十六、将第四十六条改为第四十九条,修改为:“当事人对县级以上人民政府统计机构作出的行政处罚决定不服的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。对国家统计局派出的调查机构作出的行政处罚决定不服的,向国家统计局申请行政复议。”
十七、将第四十七条改为第五十条,修改为:“违反本法规定,造成人身损害、财产损失的,依法承担民事责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”
十八、对部分条文作以下修改:
(一)将第十条改为第十二条,其中的“职务晋升”修改为“职务职级等晋升”。
(二)将第十四条改为第十六条,其中的“并依照本法第十二条的规定”修改为“并依照本法第十四条的规定”。
(三)将第十六条改为第十八条,其中的“行政记录”修改为“行政记录、社会大数据”。
(四)将第三十二条改为第三十五条,删去其中的“及其监察机关”。
(五)将第三十八条改为第四十一条,删去其中的“在组织实施统计调查活动中”;“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”修改为“负有责任的领导人员和直接责任人员”;“未经批准”修改为“未经批准或者备案”。
(六)将第四十条改为第四十三条,其中的“泄露国家秘密的”修改为“泄露国家秘密、工作秘密的”。
(七)将第四十五条改为第四十八条,其中的“职务晋升”修改为“职务职级等晋升”;“撤销晋升的职务”修改为“撤销晋升的职务职级等”。
本决定自公布之日起施行。
《中华人民共和国统计法》根据本决定作相应修改并对条文顺序作相应调整,重新公布。
第14期全国人民代表大会常務委員会第11回会議において「統計法」について次のような改正をすることを決定した。
一、第1条を次のように改める「統計業務を科学的かつ有効に組織し、統計資料の真実性、正確性、完全性及び適時性を保障し、統計監督を強化し、国情・国力の理解及び経済社会の高品質の発展への奉仕における統計の重要な役割を発揮させ、かつ、社会主義現代化国家の全面的建設を推進するため、この法律を制定する。」。
二、第3条に次の一項を追加し、第1項とする「統計業務については、中国共産党による指導を堅持する。」。
三、第5条を次のように改める「国は、統計科学の研究を強化し、経済社会の発展の新たな状況に基づき、科学的で合理的な統計標準及び統計指標体系を健全化し、新たな経済・新たな分野を統計調査の範囲に組み入れ、かつ、統計調査の方法を不断に改良し、統計の科学性を向上させる。
「国は、統計情報化建設を計画的に強化し、現代情報技術と統計業務の深い融合を推進し、統計情報の収集、処理、伝送、共有及び保存技術並びに統計データベース体系の現代化を促進する。」。
四、次の一条を追加し、第6条とする「国は、システムが完全で、協同が高効率で、拘束に力があり、権威があり信頼できる統計監督体系を構築する。
「統計機構は、統計調査制度及び承認を経た計画・手配に基づき、各地区及び各部門による国の重大な経済社会政策措置の徹底・具体化にかかる状況、統計の法定職責の履行にかかる状況等について統計監督をする。」。
五、第6条を第7条に改め、第2項を次のように改める「地方各級の人民政府及び県級以上の人民政府の統計機構及び関係部門並びに各単位の責任者は、統計機構及び統計人員が法により収集し、及び整理した統計資料を自ら修正してはならず、方式のいかんを問わず、統計機構及び統計人員並びにその他の機構及び人員に統計資料を偽造し、又は改ざんするよう要求してはならず、下級単位及びその人員又は統計調査対象に虚偽の統計データを記入報告するよう明示し、又は暗示してはならず、法により職責を履行し、又は統計違法行為を拒絶し、若しくは制止する単位及び個人に対し打撃報復してはならない。」。
六、次の一条を追加し、第9条とする「地方各級の人民政府及び県級以上の人民政府の統計機構及び関係部門は、国の関係規定に基づき、統計のねつ造及び虚偽の防止及び懲罰を法による事務管理及び法による職務履行にかかる責任範囲に組み入れ、関連する責任制を確立して健全化し、指導幹部の統計業務に対する考査管理を強化し、法により統計のねつ造及び虚偽行為に対し法律責任を追及しなければならない。」。
七、第9条を第11条に改め、次のように改める「統計機構及び統計人員は、統計業務において知った国家秘密、業務秘密、商業秘密、個人のプライバシー及び個人情報について、秘密保持しなければならず、これを漏洩し、又は他人に対し不法に提供してはならない。」。
八、次の一条を追加し、第20条とする「国は、統一された国民経済計算制度を実施する。
「国家統計局は、地区の総生産額の計算業務を統一的に組織し、及び実施する。」。
九、第20条を第23条に改め、二項に分け、次のように改める「県級以上の人民政府の統計機構及び関係部門並びに郷及び鎮の人民政府は、国の関係規定に従い統計資料の保存及び管理制度を確立しなければならない。
「県級以上の人民政府の統計機構及び関係部門は、統計情報共有メカニズムを確立して健全化し、統計情報の共有の範囲、標準及び手続を明確にする。」。
十、第21条を第24条に改め、第1項を次のように改める「国家機関、企業・事業単位その他の組織等の統計調査対象は、国の関係規定に従い、原始記録及び統計台帳を設置し、統計台帳の電子化、デジタル化及び標準化を推進し、統計資料の審査確認、署名、報告送付、档案保存等の管理制度を確立して健全化しなければならない。」。
十一、第37条を第40条に改め、二項に分け、次のように改める「地方各級の人民政府及び県級以上の人民政府の統計機構又は関係部門若しくは単位の責任者に次に掲げる行為の1つがある場合には、任免機関若しくは単位又は監察機関が法により処分をし、かつ、県級以上の人民政府の統計機構が通知をする。
「(一)統計資料を自ら修正し、又は虚偽の統計データをねつ造する行為
「(二)統計機構若しくは統計人員又はその他の機構若しくは人員に統計資料を偽造し、又は改ざんするよう要求する行為
「(三)下級単位及びその人員又は統計調査対象に虚偽の統計データを記入報告するよう明示し、又は暗示する行為
「(四)当該地方、当該部門又は当該単位に発生した、統計データが事実と重大に異なる状況及び重大な統計違法行為について観察をしない行為
「(五)統計をねつ造し、虚偽を弄するその他の行為があったとき。
「法により職責を履行し、又は統計違法行為を拒絶し、若しくは制止する単位及び個人に対し打撃報復した場合には、前項の規定により処分をし、及び通知をする。」。
十二、第39条を第42条に改め、そのうちの「直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員」を「責任を負う指導者及び直接責任者」に改める。
第1項第(二)号を二号に分け、次のように改める「(二)統計調査対象の商業秘密、個人のプライバシー又は個人情報を漏洩し、又は他人に対し不法に提供する行為」、「(三)統計調査において取得した、単独の統計調査対象の身分を識別し、又は推断することができる資料を対外提供し、又は漏洩する行為」。
十三、第41条を第44条に改め、そのうちの「その直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員が国家業務人員に属する場合には、任免機関又は監察機関が法により処分をする」を「その責任を負う指導者及び直接責任者が公職人員に属する場合には、任免機関若しくは単位又は監察機関が法により処分をする」に改める。
第2項を次のように改める「企業・事業単位その他の組織に前項に掲げる行為の1つがある場合には、10万元以下の罰金を併科することができる。情状が重大であるときは、10万元以上50万元以下の罰金を併科する。」。
十四、第42条を第45条に改め、第1項を次のように改める「統計調査対象とされる国家機関、企業・事業単位その他の組織が統計資料の報告を遅滞し、又は国の関係規定どおりに原始記録若しくは統計台帳を設置しない場合には、県級以上の人民政府の統計機構が是正するよう命じ、警告をするものとし、通知をすることができる。その責任を負う指導者及び直接責任者が公職人員に属する場合には、任免機関若しくは単位又は監察機関が法により処分をする。」。
第2項を次のように改める「企業・事業単位その他の組織に前項に掲げる行為の1つがある場合には、5万元以下の罰金を併科することができる。」。
十五、第43条を第46条に改め、次のように改める「県級以上の人民政府の統計機構は、統計違法行為を調査・処理する際に、関係する公職人員に対し法により処分をするべきであると認める場合には、当該公職人員の任免機関又は単位に対し処分をする旨の建議を提出しなければならない。当該公職人員の任免機関又は単位は、法により遅滞なく決定をし、かつ、結果を県級以上の人民政府の統計機構に書面により通知しなければならない。監察機関に対し送致する場合には、監察機関が関係規定に従い取り扱う。」。
十六、第46条を第49条に改め、次のように改める「当事者は、県級以上の人民政府の統計機構が下した行政処罰決定について不服がある場合には、法により行政再議を申し立て、又は行政訴訟を提起することができる。国家統計局が派出する調査機構の下した行政処罰決定について不服がある場合には、国家統計局に対し行政再議を申し立てる。」。
十七、第47条を第50条に改め、次のように改める「この法律の規定に違反し、人身の損害又は財産の損失をもたらした場合には、法により民事責任を負う。犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。」。
十八、一部の条文について次の改正をする
(一)第10条を第12条に改め、そのうちの「職務昇進」を「職務職級等の昇進」に改める。
(二)第14条を第16条に改め、そのうちの「かつ、第12条の規定により」を「かつ、第14条の規定により」に改める。
(三)第16条を第18条に改め、そのうちの「行政記録」を「行政記録、ソーシャルビッグデータ」に改める。
(四)第32条を第35条に改め、そのうちの「及びその監察機関」を削除する。
(五)第38条を第41条に改め、そのうちの「統計調査活動の実施の組織において」を削除し、「直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員」を「責任を負う指導者及び直接責任者」に改め、「承認を経ずに」を「承認又は備案を経ずに」に改める。
(六)第40条を第43条に改め、そのうちの「国家秘密を漏洩した場合には」を「国家秘密又は業務秘密を漏洩した場合には」に改める。
(七)第45条を第48条に改め、そのうちの「職務昇進」を「職務職級等の昇進」に改め、「昇進した職務を取り消す」を「昇進した職務職級等を取り消す」に改める。
この決定は、公布の日から施行する。
「統計法」については、この決定に基づき相応する改正をし、かつ、条文の順序について相応する調整をし、新たに公布する。
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了科学、有效地组织统计工作,保障统计资料的真实性、准确性、完整性和及时性,加强统计监督,发挥统计在了解国情国力、服务经济社会高质量发展中的重要作用,推动全面建设社会主义现代化国家,制定本法。
第1条 統計業務を科学的かつ有効に組織し、統計資料の真実性、正確性、完全性及び適時性を保障し、統計監督を強化し、国情・国力の理解及び経済社会の高品質の発展への奉仕における統計の重要な役割を発揮させ、かつ、社...
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