会計法
1985年1月21日第6期全国人民代表大会常務委員会第9回会議により採択、同日主席令第20号により公布、同日施行
1993年12月29日第8期全国人民代表大会常務委員会第5回会議により改正採択、同日主席令第17号により公布、同日施行
1999年10月31日第9期全国人民代表大会常務委員会第12回会議により改正採択、同日主席令第24号により公布、2000年7月1日施行
2017年11月4日第12期全国人民代表大会常務委員会第30回会議により改正採択、同日主席令第81号により公布、同月5日施行
2024年6月28日第14期全国人民代表大会常務委員会第10回会議により改正採択、同日主席令第28号により公布、同年7月1日施行
第14期全国人民代表大会常務委員会第10回会議において「会計法」について次のような改正をすることを決定した。
一、第2条に次の一項を追加し、第1項とする「会計業務は、党及び国の路線・方針・政策及び政策決定・配置を徹底・具体化し、社会公共利益を維持保護し、国民経済及び社会発展のため奉仕しなければならない。」。
二、第8条第3項を単独で一条として掲げ、第49条とし、次のように改める「中央軍事委員会の関係部門は、この法律及び国の統一の会計制度により、軍隊が国の統一の会計制度を実施することにかかる具体的弁法を制定することができ、国務院の財政部門に写しを送付する。」。
第8条に次の一項を追加し、第3項とする「国は、会計情報化建設を強化し、法により現代的な情報技術を採用して会計業務を展開することを奨励し、具体的な弁法は、国務院の財政部門が関係部門と共同してこれを制定する。」。
三、第10条及び第25条を統合し、第10条とし、次のように改める「各単位は、次に掲げる経済業務事項について、会計手続をし、会計計算をしなければならない。
(一)資産の増減及び使用
(二)負債の増減
(三)純資産(所有者持分)の増減
(四)収益、支出、費用及び原価の増減
(五)財務成果の計算及び処理
(六)会計手続をし、又は会計計算をする必要のあるその他の事項」
四、第20条第2項を次のように改める「異なる会計資料使用者に対し提供する財務会計報告について、その編成根拠は、一致していなければならない。関係する法律又は行政法規に財務会計報告が必ず登録会計士の会計監査を経るべき旨を定める場合には、登録会計士及びその所在する会計士事務所が発行する会計監査報告は、財務会計報告と共にこれを併せて提供しなければならない。」。
五、第23条を次のように改める「各単位は、会計証憑、会計帳簿、財務会計報告その他の会計資料について、档案を確立し、適切に保管しなければならない。会計記録の保管期間、廃棄、安全保護等の具体的な管理方法については、国務院の財政部門が関係部門と共同してこれを制定する。」。
六、第3章を第2章に統合し、第24条を削除する。
七、第27条を第25条に改め、「各単位は、当該単位の内部会計監督制度を確立し、健全化しなければならない」の後に、「かつ、これを当該単位の内部統制制度に組み入れなければならない」を追加する。
次の一号を追加し、第(五)号とする「(五)国務院の財政部門が定めるその他の要求」。
八、第33条を第31条に改め、次のように改める「財政、会計監査、税務、金融管理等の部門は、関係する法律及び行政法規に定める職責により、関係単位の会計資料について監督検査を実施し、かつ、検査結論を発行しなければならない。
財政、会計監査、税務、金融管理等の部門は、監督検査協力を強化しなければならず、関係する監督検査部門が既に出した監督結論がその他の監督検査部門が当該部門の職責を履行する必要を満たすことのできる場合には、その他の監督検査部門は、これを利用し、重複の帳簿検査を回避しなければならない。」。
九、第36条を第34条に改め、第1項を次のように改める「各単位は、会計業務の必要に基づき、法により次に掲げる方式の1つを採用して当該単位の会計作業を組織しなければならない。
(一)会計機構を設置する。
(二)関係機構に会計職位を置き、かつ、会計主管者を指定する。
(三)認可を経て設立され会計代理記帳業務に従事する仲介機構に代理記帳を委託する。
(四)国務院の財政部門が定めるその他の方式」。
第2項における「国有資産」を「国有資本」に改める。
十、第42条を第40条に改め、第1項の第1段落を次のように改める「この法律の規定に違反し、次に掲げる行為の1つをした場合には、県級以上の人民政府の財政部門が期間を限り是正するよう命じ、警告又は批判通知をするものとし、単位に対しては20万元以下の罰金を併科することができ、その直接に責任を負う主管者その他の直接責任者に対しては5万元以下の罰金を科することができる。情状が重大であるときは、単位に対しては20万元以上100万元以下の罰金を併科することができ、その直接に責任を負う主管者その他の直接責任者に対しては5万元以上50万元以下の罰金を科することができる。公職人員に属するときは、更に法により処分をしなければならない。」。
十一、第43条及び第44条を統合し、第41条として、次のように改める「会計証憑又は会計帳簿を偽造し、又は変造して虚偽の財務会計報告を編成し、法により保存するべき会計証憑、会計帳簿又は財務会計報告を隠匿し、又は故意に廃棄した場合には、県級以上の人民政府の財政部門が期間を限り是正するよう命じ、警告又は批判通知をし、違法所得を没収するものとし、違法所得が20万元以上であるときは、単位に対しては違法所得相当額以上10倍以下の罰金を併科することができ、違法所得がなく、又は違法所得が20万元未満であるときは、20万元以上200万元以下の罰金を併科することができる。直接に責任を負う主管者その他の直接責任者に対しては、10万元以上50万元以下の罰金を科することができ、情状が重大であるときは、50万元以上200万元以下の罰金を科することができる。公職人員に属するときは、更に法により処分をしなければならない。そのうちの会計人員については、5年内において会計業務に従事してはならない。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。」。
十二、第45条を第42条に改め、次のように改める。「会計機構、会計人員その他人員に対し意を授け、教唆し、又は強要して会計証憑又は会計帳簿を偽造させ、又は変造させて虚偽の財務会計報告を編成させ、又は法により保存するべき会計証憑、会計帳簿又は財務会計報告を隠匿させ、若しくは故意に廃棄させた場合には、県級以上の人民政府の財政部門が警告又は批判通知をし、20万元以上100万元以下の罰金を併科することができる。情状が重大であるときは、100万元以上500万元以下の罰金を併科することができる。公職人員に属するときは、更に法により処分をしなければならない。犯罪を構成する場合にときは、法により刑事責任を追及する。」。
十三、次の一条を追加し、第46条とする「この法律の規定に違反するけれども、『行政処罰法』に定める、軽きに従い処罰し、処罰を軽減し、又は処罰をしない事由がある場合には、当該定めにより軽きに従い処罰し、処罰を軽減し、又は処罰をしない。」。
十四、第49条を第47条に改め、次の一項を追加し、第1項とする「この法律の規定に違反したことにより処罰を受けた場合には、国の関係規定に従い信用記録に記入する。」。
十五、一部の条文について次の改正をする
(一)第26条を第24条に改め、そのうちの「会社及び企業」を「各単位」に改め、「所有者持分」を「純資産(所有者持分)」に改める。
(二)第34条を第32条に改め、そのうちの「国家秘密及び商業秘密」を「国家秘密、業務秘密、商業秘密、個人のプライバシー及び個人情報」に改める。
(三)第39条を第37条に改め、「業務の素質を高め」の後に「国の秘密保持に関係する規定を厳格に遵守し」を追加する。
(四)第46条を第43条に改め、そのうちの「犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合には、その所在単位又は関係単位が法により行政処分をする」を、「法により処分をする。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する」に改める。
(五)第47条を第44条に改め、そのうちの「国家秘密若しくは商業秘密を漏洩し犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合には、法により行政処分をする」を、「国家秘密、業務秘密、商業秘密、個人のプライバシー若しくは個人情報を漏洩した場合には、法により処分をする。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する」に改める。
(六)第48条を第45条に改め、そのうちの「第30条」を削除し、「所在単位又は関係単位が法により行政処分をする」を「法により処分をする」に改める。
(七)関連条文中の「帐」の文字を「账」に改める。
この決定は、2024年7月1日から施行する。
「会計法」については、この決定に基づき相応する改正をし、かつ、条文の順序について相応する調整をし、新たに公布する。
第1章 総則
第1条 会計行為を規範化し、会計資料の真実性及び完全性を保証し、経済管理及び財務管理を強化し、経済効果・利益を高め、かつ、社会主義市場経済秩序を維持保護するため、この法律を制定する。