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【公布日】2024.06.28

【施行日】2024.07.01

【公布機関】全国人民代表大会常務委員会(主席令第28号)

日本語訳文

会計法

1985年1月21日第6期全国人民代表大会常務委員会第9回会議により採択、同日主席令第20号により公布、同日施行
1993年12月29日第8期全国人民代表大会常務委員会第5回会議により改正採択、同日主席令第17号により公布、同日施行
1999年10月31日第9期全国人民代表大会常務委員会第12回会議により改正採択、同日主席令第24号により公布、2000年7月1日施行
2017年11月4日第12期全国人民代表大会常務委員会第30回会議により改正採択、同日主席令第81号により公布、同月5日施行
2024年6月28日第14期全国人民代表大会常務委員会第10回会議により改正採択、同日主席令第28号により公布、同年7月1日施行

第1章  総則

第1条  会計行為を規範化し、会計資料の真実性及び完全性を保証し、経済管理及び財務管理を強化し、経済効果・利益を高め、かつ、社会主義市場経済秩序を維持保護するため、この法律を制定する。

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