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【公布日】2023.06.02

【施行日】2023.06.02

【公布機関】粤財税[2023]21号

广东省财政厅 广东省科学技术厅 广东省人力资源和社会保障厅 国家税务总局广东省税务局关于进一步贯彻落实粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知

広東・香港・マカオ大湾区個人所得税優遇政策をより一層徹底・具体化することに関する広東省財政庁、広東省科学技術庁、広東省人的資源及び社会保障庁及び国家税務総局広東省税務局の通知

广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市人民政府,横琴粤澳深度合作区执委会:
  为进一步贯彻落实《财政部 税务总局关于粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》(财税〔2019〕31号),经省人民政府同意,现将有关事项通知如下:

広州市、深圳市、珠海市、仏山市、恵州市、東莞市、中山市、江門市及び肇慶市の人民政府並びに横琴粤澳深度合作区の執行委員会に通知する。
  「広東・香港・マカオ大湾区個人所得税優遇政策に関する財政部及び税務総局の通知」(財税[2019]31号)をより一層徹底・具体化するため、省人民政府の同意を経て、ここに、関係する事項を次のように通知する。

一、对在粤港澳大湾区工作的境外高端人才和紧缺人才,其在珠三角九市缴纳的个人所得税已缴税额超过其按应纳税所得额的15%计算的税额部分,由珠三角九市人民政府给予财政补贴,该补贴免征个人所得税。每个纳税年度...

一、広東・香港・マカオ大湾区において業務する境外のハイエンド人材及び不足人材について、当該人材が珠江デルタ9市において納付した個人所得税の納付済税額でその課税所得額の15%に従い計算した税額を超える部...

翻訳:弁護士法人キャストグローバル パラリーガルチーム
中国語原文

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